1953-11-07 第17回国会 衆議院 内閣委員会 第4号 終戦前に軍人恩給の裁定証書を持つていながら講和後国籍を離脱したというので、受給権がなくなつて恩給の裁定証書が無効になつたのであります。韓国に帰つた方もございますが、内地におる人たちだけでも何とかしてほしいということを言つておる。御同情にたえないが、現在の恩給法では、御承知の通り国籍を離脱したら失権することになつておる。失権したものは復活いたしませんので、恩給を給する道はない。 田邊繁雄